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新型コロナウイルス感染の給付金などについて

2022/08/08

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

罹患された皆様の一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げますとともに、感染症の一刻も早い終息を
願っております。





「新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊療養または自宅療養した場合、
給付金の対象となりますか?」

とのお問い合わせをたくさんいただいております。

「新型コロナウイルス感染症」は、疾病に該当しますので、新型コロナウイルス感染症の治療を目的とした
入院は、(疾病)入院給付金のご請求対象となります。


また、「新型コロナウイルス感染症」と診断され、医療機関の事情等により、ご自宅またはその他病院等と
同等とみなされる施設(ホテル等の滞在型施設)で治療を受けられ、医師等の管理下において療養している
場合には、「入院」として取り扱い「(疾病)入院給付金」等の請求対象となります。


ご請求の際、その治療機関に関する医師や保健所等の証明書等をご提出いただくことで入院給付金のお支払い
対象としてお取り扱いいたします。


【ご請求対象とならない場合について】
・医師等による診断が伴わない大規模検査センターや市販の簡易検査キット等の検査結果が陽性だった場合

・検査結果が陰性、自宅・宿泊施設等での「自発的な自宅療養」「待機」「隔離」をした場合




※※請求方法やご請求の対象となる期間は、保険会社にて違う場合がございますので、
お問い合わせください※※



現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、給付金の請求件数の大幅な増加が継続しており、お支払いまでに
通常よりも時間を要している場合があります。


また、お客様のご契約に必ずしも適用されるものではありませんので、お客様ご自身のご契約につきましては弊社にお問い合わせください。





 

0299-77-8328
9:00~17:00 / 日・祝定休
神栖市大野原3-2-1 Dieu habitation 105
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