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新型コロナウイルス感染の入院給付金などについて

2021/08/24

この度、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患された方々には
謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復をお祈り申し上げます。


さて、今回は新型コロナウイルスにまつわる保険金についてご紹介致します。

新型コロナウイルスの感染者が日々急増し、入院できずに自宅療養を余儀なくされている方もいらっしゃいますよね。
そんな自宅療養や宿泊療養も、医療保険の『入院給付金』の支払い対象となります。

 入院時 
疾病入院給付金支払対象となる疾病に該当します。
医療機関の事情により、自宅療養や臨時施設での療養した場合、保健所が発行する「宿泊・自宅療養証明書」や「就業制限通知書および就業制限解除通知書」など療養期間の開始と終了が確認できる書類が必要となります。

 死亡時 
「死亡保険金」のお支払い対象となります。
また災害死亡保障のある契約にご加入の場合は、「災害死亡保険金」もお支払いの対象となります。

※お客様のご契約に必ずしも適用されるものではありませんので、各保険会社へお問い合わせください。



新型コロナウイルス感染者がでた場合の雇用調整助成金について
事業内に新型コロナウイルス感染者が出て、感染防止の観点から、感染していない従業員にも仕事を休ませた場合には休業手当を支払い、雇用主は雇用調整助成金を申請することができます。(金額には上限があります。)
しかし、感染者本人については雇用調整助成金の対象外となります。
※感染者本人には、会社は休業手当を支払う義務はありません。感染者本人が健康保険の被保険者であれば、休業4日目以降で就業できなかった日については「傷病手当金」が支給されます。


詳しくは、厚生労働省のHPまたは、最寄りのハローワーク、都道府県労働局にお問い合わせください。


0299-77-8328
9:00~17:00 / 日・祝定休
神栖市大野原3-2-1 Dieu habitation 105
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