事業承継・相続

 
会社の今後をどのようにしていくことが一番いいのかお手伝いさせて下さい。
 
会社(事業)を現在の経営者から、他の人(後継者)に引き継ぐ形で譲渡することを指します。
具体的には会社事業だけでなく、会社の株式や 諸々の財産・役職など、これまで経営者として保有・管理してきた さまざまなものを、後継者に譲り渡すことになります。

【 自分が辞めた後、会社をどうするのか 】
経営者が会社を退くまでに、よく考えて決めておきたいものです。
 
近年は後継者がいない為に、会社をM&A(売買)や、廃業する場合も増えています。
自分で経営してきた会社は、大切な宝物です。存続していきたいと願うのであれば、早めに対策を考え、またM&A(売買)や廃業も視野の一つに入れながら、早い時期に決断して、先を見据えておきましょう。
 

中小企業の事業承継の問題点は?

事業承継は、社長の座と自社株を次世代に譲るだけではありません。

ご自身の経営で築き上げてきた取引先や銀行からの信用、人脈、顧客情報、知的財産、経営理念などを全て後継者の方へ伝える必要があります。

そのためには時間が必要になってきますし、早くから準備をしなくてはなりません。

ところが実際には、先代が70歳を超えてから事業承継を行う会社が約35%と、3社に1社が70歳を超えてから事業継承を行っています。

先代が健康に自信がある時は「まだまだ早い、事業承継の時期ではない」といったように準備を先送りにしてしまいがちです。

また、先代がなくった後に、事業承継を行った会社も約30%を占めてます。

事業承継での数々の問題が下記になります。

・後継者はいるか
・後継者の能力は十分か
・株主間での争いは起きないか
・取引先との関係は維持できるか
・従業員の理解を得られるか
・事業の先行きはどうか
・相続問題
・相続税の納付資金はあるのか

事業承継をスムーズに進めるためには、後継者の方が混乱を起こさないように、十分に準備をしておくことが重要です。
 

事業承継を成功させるポイント

1.経営のポイント
 
①事業承継の方針と時期を明らかにする
②会社の維持・発展に強い意志を持つ人を後継者に選定する
③社長と後継者がコミュニケーションを密にする頑固な信頼関係を築いておく
④役員や従業員、取引先等の理解と協力が得られるようにしておく

 
2.法務のポイント
 
将来の相続に備えて、相続争いを防ぐ手段を講じておくことが重要です。
例えば、遺言書の活用も考えるべきです。
遺言書には下記3つの形式がありますが、形式不備による無効や改ざんの心配がない「公正証書遺言」がおすすめです。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
 

3.税務のポイント
 
税務面では、相続税の納税資金を準備することです。

中小企業経営者の方の財産は、換金できない財産が大半を占めることが多いです。
例えば、自社株や事業用不動産などです。
こちらの財産が高額の評価をうけると相続税が増えるだけになるので、評価金額だけが高くても意味がありません。

後継者の方が相続税で苦労しないよう、長期的視点に立って、金銭の生前贈与や自社株を譲渡する対応を行っておくことが必要です。

納税は現金で行うことが原則になりますので、資金の準備は生命保険の活用をおすすめします。

詳細な内容やご提案についてはお問合せ下さい。
 

後継者がいる経営者の相続税への事前準備

相続税を抑えるには、生前に遺産額が低くなるように工夫することが大事です。

例えば、遺産となる財産を、生前に子供など相続人に贈与や売却して量を減らしておくことや、所有している財産を再チェックして相続評価額を低くしておく必要があります。

経営者向けの主な相続税への事前準備の具体例は下記があげられます。

・贈与税の特例を利用する
・贈与税の基礎控除枠を利用する
・相続人以外の者へ贈与する
・後継者に自社株を売却する
・従業員や取引先に自社株を売却する
・事業承継税制を利用する
・土地を有効活用して評価額を下げる
・同族会社へ土地を貸し付ける
・「小規模宅地の特例」を使えるようにしておく
 

生命保険を活用した事業承継の事前準備

生命保険を活用した事業承継時の相続税納税資金準備や事業維持資金などいくつか活用法があります。

・相続税納税資金として活用する

オーナー経営者の資産は換金化するのが難しい自社株や事業用不動産が多くを占めやすく、活用に頭を悩ませやすいものです。
その点、生命保険(死亡保険金)は、後継者や相続人が現金で受け取ることが出来るので、納税資金の確保に適してます。

相続税納税資金を目的とする場合は下記のように保険契約を結びます。

●契約者(保険料負担者)・被保険者・・・・先代
●受取人・・・・後継者

後継者が受け取る保険金は、民法上は受取人固有の財産になるので、遺産分割の対象にしなくても問題ありません。

税法上では「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、

500万円 × 法定相続人の人数

に非課税枠が設けられておりますので、他の遺産よりも有利な扱いが受けられます。

・円満な分割協議のために活用する

経営者の遺産分割は後継者にたよりがちです。このような場合でも生命保険の活用が効果的です。

他の相続人から不満が出て相続争いにならないよう、相続時に相続税納付金にプラス現金を後継者が受け取れるように生命保険に加入しておく方法もあります。

・事業維持金として活用する

経営者が万が一の場合に、会社の運転資金が回るようにしておく、事業維持のための資金づくりが必要になります。

例えば下記のような保険は、会社の将来を守る資金づくりとしての手段になります。

●被保険者・・・・経営者
●契約者・受取人・・・・会社
 
以上、気になることから多岐にわたるお悩みまで、気軽にご相談承ります。
 
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